竹原商行クリーニング事業部
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特例子会社洗濯設備タイトル
特例子会社と障害者雇用対策
特例子会社とは、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)に基づく特例の会社のことです。
障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会連帯の思想をベースに、企業等は一定の割合の障害者を雇用しなくてはならなりません。
民間企業に対する法定雇用率は1.8%です。つまり、従業員(常用雇用者)数の1.8%の障害者を雇用する義務があります。
そこで、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるといった特例が設けられています。
これが「特例子会社制度」です。
特例子会社設立のメリット
特例子会社設立の目的、親会社の障害者雇用率アップが一番のメリットです。法定雇用率に達していない人数分相応の金額を納めなくてはならないからです。特例子会社設立により親会社の納付金が無くなるか、減ります(場合によっては報奨金等が支給される)。

また、障害者雇用に積極的な会社として企業のよいイメージをアピールすることもできるでしょう。

納付金の削減やイメージは付随するものであって、障害者も社会を構成する一員として助け合い、共に目的を共有し働く、共同体としての社会的意義が尊重されるものであって欲しいと考えます。

クリーニング事業で特例子会社を
障害者雇用促進
特例子会社は非営利の組織ではなく、一般の会社同様営利法人であり、利益をださなければいけない組織です。
当社では、企業・施設でのクリーニングの内製化に伴う設備工事、運営サポートを数多く手掛けています。外注コスト削減等のメリットを求めてのものです。つまり、クリーニング事業を特例子会社で行う場合でも十分に利益をだしやすいのです。
また、作業も障害者にとって適度な負荷であり、働く満足感を十分に感じられるものです。
当社がサポートする会社では、既に障害者が従事しているところや、特例子会社の形態で障害者が働いている場合もあります。
特例子会社設立・運営トータルサポート
特例子会社設立には親会社との関係性や障害者を5名以上且つ全従業員の20%以上など条件があります。また、たくさんの申請手続きが存在します。
当社では、特例子会社の設立から、クリーニング設備の提案、設備工事、指導トレーニング、運営までトータルにサポートします。

障害者雇用促進法では業種に応じた除外率をが設けられていますが、段階的に撤廃されることになりました。
この機会に特例子会社の存在意義・メリットを知って頂き、特例子会社の設立を前向きに積極的に考えて頂きたいと考えております。

設立以降のサポート内容は企業・施設内クリーニング設備のサポート同様です>>

薬樹ウィル株式会社 様

弊社でクリーニング事業を開始するにあたり、インターネット等で業者を選定している際に竹原商行さんのホームページを拝見し、一度伺ってみようということが初めての接点でした。
クリーニング業務において右も左も分からない弊社を細かい面でサポートしていただきました。まずは機器の選定からでしたが、弊社の業務内容を確認された後、業務に適した内容の提案はもちろん、一連を通したクリーニング業務についてアドバイスを頂き初心者でも全体像をイメージ出来たのを覚えています。
また、弊社は独立行政法人へ様々な申請を行うことがあるため、多くの書類を提出する必要があるのですが、竹原商行さんは、とても細かい書類の作成でも早急に用意して親切に対応して頂きました。クリーニング工場を開所するにあたっての申請しおいても役所を共に回って頂き、無理なく受理することができました。
クリーニング業務が開始した今でも、弊社の要望に対し、様々な提案をして頂き細かい面でも丁寧にサポートしてくれます。機器のみに限らず、クリーニングの知識を得るための勉強会を実施されたりと、物を売るだけでない点にも驚いています。

一度社名の由来をお聞きしたところ「商工の行が”行く”なのは、その場所に行きお客様に直接会って様々なものを解決できるようにするため」とおっしゃっていましたが、その言葉通りの対応なので、現在でも安心してお願いすることができています。
多くの業者がある業界ですが、弊社として、とても良い会社とのお付き合いができ感謝しております。

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